ストレスチェック支援サービスは、社会保険労務士によるストレスチェックの導入体制作りに
対する支援です。
労働安全衛生法が改正(2015年12月1日)され、労働者数50人以上の事業場で
ストレスチェックが義務化されました。
ストレスチェック制度は、単にストレスチェックをすれば良いというものではなく、様々な対応が行政から求められています。
当事務所ではストレスチェックの前後工程を含めたワンストップでの導入支援だけでなく、
職場環境改善を促進し労働者がメンタル不調になるのを未然に防止する環境作りのサービスを
ご提供いたします。
●常時使用する労働者に対して、年に1回、
ストレスチェックを実施
●ストレスチェックの調査票には、
「仕事のストレス要因」
「心身のストレス反応」
「周囲のサポート」の3領域を含む
●高ストレスと評価された労働者から申し出が
あった時は、医師による面接指導を行う
ことが事業者の義務
●事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の
意見を勘案し、必要があると認められた時は、
就業上の措置が必要
●事業者によるストレスチェックや面接指導の
義務の履行状況が確認できるようにするため、
以下の事項について、労働基準監督署に
報告が必要
①ストレスチェックの実施時期
②ストレスチェックの対象人数
③ストレスチェックの受検人数
④面接指導の実施人数
※高ストレス該当者には、文面中に事業者様を通じた医師への面接指導を勧奨します。連絡先等は、結果返送時に添付資料にてアナウンスを行ないます。
ストレスに特に関連が強いとされている「9項目」を踏まえ、
検査結果からハイリスク者を発見するための医師等による判定を
実施します。
ストレス因子やストレス状態を検査し、個人毎にコメントや
アドバイスを実施します。
集団(グループ)の、ストレス診断結果です。
全国平均や同業種との比較が可能です。
<分析内容>
・職場環境によるストレス要因(9尺度)
・職場の心身のストレス反応(6尺度)
・周囲のサポート(緩衝要因)(4尺度)
・仕事のストレス判定(各健康リスク)
・ハイリスク者数(高ストレス者の数を算出します)
実施者(医師等)提供用の受検状況報告書のサンプルです。
特に労働基準監督署への報告が必要と言われている
「受検対象者」
「受検人数」を集計するとともに、
「医師の面接が必要な人数」をシートの最後に集計しています。
また、実施者向けに、医師の面接要否情報を提供します。
面接が必要な者に「1」のフラグが付与されているので、管理が
しやすくなっています。
*面接実施日は、ハンド管理となります。
*面接実施人数も労基への報告項目とされていますが、こちら
もハンド管理となります。
高ストレス者は、メンタルヘルス不調に陥る可能性が高いとされています。
よって、高ストレス者の実態(出現状況、出現原因等)をデジタルに把握、分析し、高ストレス者数
(ひいては、メンタルヘルス不調者数)を減らすための組織的な取組を支援しPDCAサイクルを回します。
従業員が受けている仕事でのストレスは、健康リスク値である程度把握、評価することができます。
個別事情を勘案した職場環境改善のための具体的な取組を我々は支援しています。
時期 | 内容 | 成果物(コンサル契約料への「込」「別」を表記) | |
---|---|---|---|
初回 | ・初回打ち合わせ:事業所の現状確認 | ★事業者の方針表明文 | 込 |
1ヶ月目 | ・関係者(産業医や社内担当者、実施者等)との各種調整 (契約内容や業務分担、スケジュール感の整理、情報の共有化等) ・就業規則メンタルヘルス適応度診断 |
★メンタルヘルス社内規程(ストレスチェック規定含む) | 別 |
個人情報保護管理規程 | 別 | ||
就業規則診断結果レポート・記載例と解説の御提供 | 込 | ||
2ヶ月目 | ★衛生委員会 ・衛生委員会へ出席しストレスチェック制度に関する法令指針の 概要や社内方針等の説明。質疑応答。 ★従業員周知 ★ストレスチェックの実施 WELL診断以外のストレスチェック診断のご使用の場合でも ご対応可能です。 |
衛生委員会会議資料作成 ・ストレスチェック導入にあたり行政が要求している調査審議 事項を網羅した会議資料を策定します。 |
込 |
衛生委員会議事録作成(3年間の保存義務あり) | 込 | ||
従業員周知資料作成 | 込 | ||
ストレスチェックの実施 | 別 | ||
3ヶ月目 | ★実施者からストレスチェック個人結果通知 ★結果通知での相談窓口情報の提供 ・衛生委員会出席 |
専門家によるフリーダイヤル相談窓口の提供 | ※ |
衛生委員会会議資料作成 ? ストレスチェック実施状況報告 | 込 | ||
4ヶ月目 | ★医師面接の実施(医師面接指導をマネジメントします) ★医師からの意見聴取、就業措置に関するアドバイス ★集団的分析(組織織診断)の実施 ・衛生委員会出席 |
リスクヘッジ型の医師面接指導記録表、医師意見書ひな形の御提供 | 込 |
事業者への医師からの意見書ひな形の提供(保存義務あり) | 込 | ||
衛生委員会会議資料作成 ? 集団的分析結果説明 | ※ | ||
5ヶ月目 | ・衛生委員会出席
★労働基準監督署報告(法令施行後) |
衛生委員会会議資料作成 ? 医師面接指導結果報告 | 込 |
労働基準監督署報告資料作成 | ※ | ||
今後1年のメンタルヘルス対策推進計画(★「こころの健康作り計画」)の策定 | 込 | ||
★職場復帰支援プログラム(規程)の策定と運用支援 | 別 | ||
※印は、WFJのストレスチェック「Well診断」を導入いただいている場合、「込」になります。 | |||
★印は、メンタルヘルス対策と法改正ストレスチェック制度に関する法令指針等で、行政が求めている要件です。 | |||
【料金体系】5カ月の短期顧問契約を締結していただきます。顧問料は、個別にご相談させていただきます。 |
・担当者様の業務負荷軽減と効率化→残業抑制効果があるだけではなく業務精度が保証されます。
・企業の健康リスク値を把握し、職場環境を改善致します。
・労働諸法令の専門家である社会保険労務士が対応するので法令指針通達対応がスムーズです。
・助成金(国から支給される返済不要のお金)の利用可否診断と支給申請手続きも実施します。
・メンタルヘルス不調者(対応に苦慮している事例等)に関する相談も承ります。